振替と代休の違いは?振替は会社の休日に出勤して、申請時にこの日とこの日を振替ること?現在、電力削減で自動車メーカーが木金を休業して、土日出勤していることだと思いますが・・では代休は?就業規則に振替や代休の件が表記されていなければ無効?会社の負荷で出勤して休む日が確定できないこともあるかと思います。要は負荷を確認しながら休みを取ることは法律上違反なんでしょうか?また、賃金の問題もあるかと思います。賃金を支払わなければそんなに大きな差はないかと思います。誰か教えて?ちなみに改訂された就業規則は、発行されていなく4年前のものでがあるだけです。
ベストアンサー
振替は、休日を出勤日と入れ替えることです。要は会社カレンダー自体を変えてしまうので、「事前」に労働者に周知されてないといけません。また、振り替えた休日を出勤すれば、これが休日出勤になります。代休は、会社休日に出勤をした際に、その代わりの休日を与えることです。どちらも会社の業務命令として行うことであり、日にちを指定するのも本来は会社の裁量で決まります。賃金的には、振替は通常の勤務として扱われますが、代休は休日に出勤したという事実は残るので、代休をとっても割増部分は残りますし、代休がとれなければ、時間外或いは休日出勤としての給与が働いた時間分発生します。いつ休むかが直ぐ確定されないというのは、振替の場合は問題ですが、代休の場合、事後に休暇を与えるかどうかは会社の裁量なので、いつ休むか事前には確定しないからといって違法ではありません。但し、休ませる「つもり」だからと言って、代休が取れていないのに、労働分の賃金が支払われないと違法となってしまいます。普通の会社は、代休も振替も就業規則にその有無とその取扱が規定されておりますが、規定が無い場合に無効かどうかというのは、振替は就業規則\xA1
に規定が必要ですが、代休は直ちに無効とはいえないと思います。予め休日に出勤することがわかっており、かつ代わりの休みを直ぐにとれるなら振替にした方が人件費は削減できますが、やむを得ず急遽休日に出勤することになり、直ぐには休ませられない、或いは結果として休める日ができたと言うような場合は代休を与えれば良いかと思います。
奈良 就業規則作成