続人以外の者が財産をもらう場合の税金についてあまり本に載っていなかったので、どなたか是非教えてください。
ベストアンサー
既に正解が出ているようですが、気になった点をいくつか。1.相続税相続人以外が受けた遺贈、死因贈与も相続税の対象。2.基礎控除額は1億3千万円3.二次相続のこと等(1)「私に全財産を相続させる」旨の遺言は、質問者さんは相続人でないので「相続させる」旨の遺言は出来ない。(2)「妹(私の母)に全財産を相続させる。妹が死亡していたらその娘(私)に相続させる」伯母様からの相続の段階では、妹(私の母)又はその娘(私)、いずれが相続又は遺贈を受けても相続税はかかりませんが、お母様が相続し、その後質問者さんが相続した場合、8000万円がそのまま残り相続人が1人であれば、その段階で相続税がかかります。要は、質問者さんが直接受贈すれば相続税がかからなかったのに、お母様を経由することでかかる場合があるということです。4.相続税での違いはなし。もちろん弟さんも質問者さんも相続税の対象で基礎控除以下の為かからない。
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